授業等について
支援金・給付金について
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内
本制度は、中小企業で雇用されている労働者が、休業手当を受けられなかった場合に、労働者から申請することで、受けられる支援となっています。また、支援金・給付金は、雇用調整助成金と同様、学生アルバイトについても対象となっています。
<支援金・給付金の概要>
- 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により支援金・給付金を給付し、失業の予防を図るもの。
- 具体的には、主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給するもの。
1.令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主に雇用される労働者
2.その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
給付金制度の詳細、給付金Q&A、申請書のダウンロードなど
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
TEL: 0120-221-276(月~金8:30~20:00、土日祝8:30~17:15)
日本学生支援機構「学生支援緊急給付金」について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新たにアルバイト学生向けの学生支援緊急給付金給付事業が創設されました。 家庭から自立してアルバイト等の収入により学費を賄っており、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、その収入が大幅に減少している学生を対象に、給付金の申請を受け付けます。
独立行政法人日本学生支援機構
※「家計急変制度」を申し込む際は、新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入減少があった者等を支援対象として、国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書が必ず必要になりますので、ご注意ください。