感染症に罹患した場合の受験上の注意について
学校保健安全法施行規則第十八条に定める感染症(インフルエンザ・ノロウイルス・新型コロナウイルス感染症等)に罹患し、試験当日までに治癒していない、または出席停止期間等が終了していない受験者は、他の受験者への感染のおそれがあるため、受験できませんのでご注意ください。ただし、医療機関等より感染のおそれがないと認められた場合はこの限りではありません。
なお、上記により受験できなかった場合の追試験等の措置および検定料の返還は行いません。
なお、上記により受験できなかった場合の追試験等の措置および検定料の返還は行いません。